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オーストラリアにおける再エネ・プロジェクトと過少資本ルール

荒川尚子
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再生可能エネルギー企業にとって、オーストラリアで導入される新しい過少資本ルールの意味を理解することはきわめて重要です。
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これらの規則は、2024年3月27日に連邦議会の両院で可決され、2023年7月1日以降に開始する所得年度に適用されます(ただし、以下で議論する新しい債務創出規則は除く)。

ビジネスの年間集計された金利控除/借用費用が2百万豪ドルを超え、また外資または海外運営されている場合、新しいルールが影響を与える可能性があります。本稿では、再エネ産業にとって新しい過少資本制度がどのよう機能するかについて概観していきます。

新しい過少資本措置の下では、適用される事業は、3つの新しいテストのうちの1つの対象となります。

  • 固定比率テスト(デフォルト)
  • グループ比率テスト(任意)
  • 社外第三者債務テスト(任意)

以下では、いくつかのその他の主要な変更(負債控除の創出ルールと「負債控除」の定義)とともにテストを要約しました。

固定比率テスト(FRT)

主要な側面:

  • FRT は、Safe Harbour テストをデフォルト・テストとして置き換える。
  • 純負債控除を「税EBITDA」の30%に制限するため、利益ベースのテストである。
  • 税EBITDAには、純債務控除、税務減価償却、及び回収された税務上の損失を調整した課税所得がおおむね含まれている。
  • 否認された債務控除は、関連する基準(このテストの継続使用を含む)を満たすことを条件に、15年間まで繰り越すことができる。このルールは、再エネ分野の事業体など、当初の収入に比べて先行的な設備投資が多い事業体を対象としている。

業界特有な洞察:

  • グリーンフィールド投資プロジェクト: 開発や建設段階にあるグリーンフィールド投資に関与する事業体は、ほとんどの場合、税務上の損失ポジションにある。このような状況では、FRTの下では利子控除が否認される可能性がある(しかし、繰り越される可能性もある)。
  • 既存の金融アレンジメントの見直し: 企業は、FRTの下で認められない可能性のある潜在的な資金調達コストを特定するために、現在の金融アレンジメントを再評価すべきである。
  • モデリングの再評価: 15年間の繰越ルールを踏まえ、FRTが既存および新規の資金調達制度に及ぼす影響を評価し、繰越条件を満たす可能性が高いかどうかを評価するために、財務モデルを更新すべきである。
  • 移転価格税制: FRT(GRTと併せて)を適用する前に、クロスボーダーでの資金調達の取り決めに新たな移転価格分析が必要であり、適切な負債額と適用される金利の両方をテストする。これは、資産ベースのセーフハーバー・リミットの範囲内にある債務の量を評価するために、個別の移転価格分析を必要としなかった従来の規則からの大幅な逸脱である。
グループ比率テスト(GRT)

主要な側面:

  • 全世界のグループの純第三者支払利息の利益年度における当該グループの会計EBITDAに対する比率を決定することを、事業体に広く要求する利益ベースのテストでもある。次に、この比率に事業体の税EBITDAを乗じて「グループ比率上限利益」を計算する。この限度額を超える純負債控除は事実上認められない。
  • このテストは、オーストラリアのグループよりも世界的なグループの方が、潜在的に高い負債控除を許容している場合に、より高いレバレッジが適用されるかもしれない。
  • ただし、否認された債務控除は繰り越すことができない。

業界特有な洞察:

大規模なグローバル・グループ: この計算は、世界的な親会社の監査済連結財務諸表の情報に依存している。さらに、計算では、グループ内の、負のEBITDA金額を持つすべての事業体を除外しなければならない。大規模なグローバル・グループの場合、このテストを実際に適用することは非常に難しいかもしれない。

社外第三者債務テスト(TPDT)

主要な側面:

  • TPDTは、関連する条件が満たされていれば、真正の第三者債務に関連する資金調達コストを控除することを認めている。
  • このテストでは、第三者の負債に起因しない(または必要な基準を満たす)すべての負債控除を事実上認めている。
  • 該当するには、関連する事業体のグループがすべてこのテストを適用することを選択しなければならない。
  • テストで否定された金利控除は、FRTと異なり、繰り越すことができない。

業界特有な洞察:

  • コンディット・ファイナンシング・アレンジメント: 多くの再エネ事業は、FinCosが関与するコンディット・ファイナンシング構造(すなわち、FinCoが同じグループの他の事業体に代わって資金調達を行うために設立される)を利用している。そのような取り決めを設定する前に、貴社がTPDT規則の下でそのような取り決めのために設計された追加の規定条件を遵守できるかどうかを検討する。重要な質問には、どの事業体がFinCoを保有すべきかを決定することが含まれる。
  • アソシエート・エンティティおよび「債務者グループ」: オーストラリアに他の関連事業体が存在するか、または投資の複数のエントリー・ポイントが存在する場合、これらの事業体のいずれかが、負債利子に関して同じ「債務者グループ」のメンバーでもある「アソシエイト・エンティティ」であるかどうかを評価する必要がある。これは、同じ債務者グループのメンバーでもあるすべての関連事業体が、資格を得るために、同じ所得年度にこのテストを適用することを選択しなければならないからである。
  • 関連当事者の信用支援: このテストにアクセスするためには、債務の利息が無数の「第三者債務条件」を満たさなければならない。そのうちの1つは、借入企業のオーストラリア資産(債務者グループの構成員の資産を含む場合もある)に対してのみ、債務の利子の保有者であるが、当該債務の支払いのための償還請求権を有する。ただし、保証、担保または他の形態の信用支援に基づくまたは関連する権利である事業体の資産に対する償還請求は、特定の状況が適用されない限り、禁止される。最近の改正は、動産(再生可能エネルギー資産等)及び海洋エネルギーインフラに関する一定の権利を免除するために導入されたが、関連会社である外国の事業体によって権利が提供されている場合は、これらの免除は適用されない。

我々の経験では、グローバルな親会社がオーストラリアの子会社にこのような信用支援を提供することは一般的です(多くの場合、プロジェクト・ファイナンスのためにファイナンサーが課す条件として)。したがって、このテストが実際に第三者の負債に適用できるかどうかを理解するために、さらなるレビューを行うべきなのです。

TPDTが適用できない場合、借入主体はFRTに回帰すべきです。資金の貸借を行うために設立されたFinCoの観点からは、FRTはFinCoにいかなる悪影響も与えてはならないからです。プロジェクト主体にとっては、プロジェクトの初期に税務上の損失が発生することが予想されるので、当該主体が最終的にその税務上の損失をすべて回収できることを確保するために、15年ルールが考慮されるべきです。

債務控除創出ルール

主要な側面:

  • すべての取極について2024年7月1日以降に開始する所得年度に適用されることを意図して、これらの新しい規則は、「真の商業的正当性を欠く債務創出スキームに関連して発生する限りにおいて」、債務控除を完全に禁止することを意図している。
  • 効果的には、これらの規則は、関連当事者の負債が資金調達に使用される2つの場合、控除が認めなれない:
    • 関連会社からのキャピタル・ゲイン税(CGT)資産または債務の取得(タイプ1)
    • 特定の支払いおよびアソシエイトへの分配(タイプ2)。
  • しかし、これらの規則からの様々な免除がある。特に、いかなる所得年度にもTPDTを適用する事業体は、当該年度の債務控除創出規則の運用を免除されることになる。

業界特有な洞察:

  • 見直しの取り決め: 開始日が2024年7月1日であるため、事業体は、既存の取り決め、及び提案された新たな取り決めのいずれかが、このような利害関係が否定されるような規則に捕らわれる可能性があるかどうかを現在検討すべきである。
  • 売買目的株式: 企業が関連者の負債を用いて、関連者から売買目的株式(太陽光パネルなど)を取得する資金を調達する場合、負債控除は否定される可能性が高い。これは、株式購入に伴う会社間の支払債務が未払いのまま残され、利息が発生し始めるという一般的な状況を捉えることができる。
負債控除の定義

主要な側面:

  • 負債控除の定義は、当該費用が負債控除となるために「負債利子」との関係で企業が負担する費用を負担する必要がないように修正される。
  • さらに、新しい規則は「利息に経済的に等しい」金額を含んでいる。
  • 金利スワップは、現在、「負債控除」(純負債控除の定義の課税所得要素を含む)の定義の中に含まれている。

業界特有な洞察:

  • 定義の広がり: これまで債務控除として扱われていなかった金利スワップと同様に、保証手数料、アレンジャー手数料、資金調達に関連するその他のコストなどのコストが、定義の大幅な拡大に含まれる可能性がある。負債控除と純負債控除の計算にどのような収益と費用が含まれているかを慎重に検討する必要がある。
  • De minimus閾値: 過少資本に対して適用される一般的な免除は、アソシエイトを含めて200万豪ドル閾値である。この免除は留保されるが、債務控除の定義が広がることを考えると、事業体はもはや免除されないかもしれない。

次のステップ

オーストラリアの過少資本規制は、政府が規制強化を発表した2022年10月以降、数々の改正が行われています。長期にわたる強固な協議プロセスを経て、2024年3月27日に両議会で過少資本ルールが可決され、現在はロイヤルアセンスを待っているところです。

企業は、既存の資金調達と新規の資金調達の両方について、新しい過少資本規制を慎重に評価する必要があります。このような検討を怠ると、不注意に貴社が請求権を有していたであろう利子その他の借入費用の税控除が否定されることになるかもしれないからです。

資金調達コストの控除を主張することは、複雑な税の状況を把握することを忘れてはいけません。過少資本ルールを超えて考慮すべきその他の規定は数多くあり、これには、負債と持分の引当金、移転価格、金融協定の課税、源泉徴収税、外国為替が含まれますが、これらに限定されていないことにもご留意ください。

連絡先

再エネ事業が新しい過少資本ルールの影響を受けている場合は、新しい措置の遵守を確実にするために、また財務戦略の最適化について話し合うことができます。担当者まで遠慮なくご連絡ください。

以前の過少資本化対策案についての記事はこちらから:

Major changes to Australia’s Thin Capitalisation rules are expected to be enacted soon | October 2023
Amended Thin Capitalisation rules introduced into Parliament | June 2023
Improvements needed for government changes to thin capitalisation regime | April 2023
Major changes to Australia’s thin capitalisation regime | March 2023 
Thin capitalisation rules multinational interest deductions | March 2023

これらの対策についてさらなる詳細が必要な場合は、担当者までご連絡ください。